米国は、移民国籍法第212(a)(3)条に基づくビザ制限の枠組みを拡大し、サイバー犯罪に関連する外国籍者を特に対象にした。2026年7月23日から、国務省は、大規模詐欺を含むサイバー犯罪への関与、またはその利益を得たと疑われる個人に対し、ビザを拒否または取り消すことができる。この新たな権限は、観光、商用、留学、交流、就労の各ビザ区分に適用され、ビザを拒否または失効させる明示的な理由の一覧にサイバー犯罪が追加される。
この政策は世界的に適用され、特定の国や国籍に限定されない。これは、国境を越える犯罪ネットワークを阻止しようとするワシントンの意図を反映している。領事官はサイバー犯罪への関与の疑いに基づいて制限を適用でき、対象者の直系家族にも、その親族が直接の関与を आरोपされていない場合であっても、政策が及ぶ。通常の申請手続きは変わらないものの、この拡大によって、ビザが不適格と判断され得る理由の範囲は大きく広がる。
この変更以前から、米国のビザ法では、犯罪、詐欺、国家安全保障上の理由による拒否は認められていたが、サイバー犯罪との関連に特化した明確な仕組みはなかった。今回の新政策は、国務長官に対し、ある人物の入国が米国の外交政策に深刻な害を及ぼし得る場合にビザ制限を認める、移民国籍法第212(a)(3)(C)条の運用を正式に拡大するものだ。この発表は、2026年初めに署名された大統領令14390に続くもので、同命令はサイバー詐欺や組織的なオンライン犯罪への米国の対応強化を目指しており、デジタル詐欺や性的脅迫詐欺への対抗に向けた政府の一体的な戦略を示している。
この動きは、特に複数の司法管轄にまたがって被害者を狙うオンライン詐欺組織など、越境犯罪に対処するために移民関連の手段を活用する国々の広い潮流の一部に位置づけられる。サイバー犯罪に結びつく渡航に焦点を当てることで、米国は、犯罪者が対面で連携したり、会合に出席したり、米国内を拠点に活動したりすることを難しくする狙いがある。直系家族を含めたのは、ネットワークが親族を渡航やアクセスの代理として使うのを防ぐためだ。
あなたにとっての意味
観光、商用、留学、交流、就労ビザを申請する一般的な渡航者について、国務省は通常の申請手続きは変更されないと強調している。サイバー犯罪との関係がない申請者には新しい書類も追加費用も追加の審査要件もなく、ほとんどの訪問者はこれまでと同じ手続きで在外公館や大使館に対応することになる。この新ルールが主に影響するのは、直接的でなくてもサイバー犯罪行為に結びつく可能性のある個人や家族だ。
将来の渡航者は、オンライン事業活動が明確に合法であることを確認し、面接で求められた場合に職歴を説明できるようにしておくべきだ。不審なオンライン事業や資金の流れとの関係からリスクがあるかもしれないと考える人は、申請前に有資格の法律専門家に相談すべきである。移民国籍法第212(a)(3)(C)条に基づくビザ拒否は覆すのが難しい場合があるためだ。対象者の親族も拒否の対象になり得るため、複雑なデジタル事業に関わる家族はリスクを慎重に見直す必要があるかもしれない。
総じて、この政策はごく一部の申請者に対する追加の審査を加えるものであり、通常の渡航にはほとんど影響しない。サイバー犯罪との関連がない国際渡航者は、既存のルールの下で引き続き米国旅行を計画できるが、すべての申請者は、サイバー関連の行為がいまやビザ資格の明確な判断要素になっていることを認識しておくべきだ。サイバー犯罪対策が進化する中で、デジタル金融、オンラインマーケティング、越境テクノロジーサービスに携わる旅行者は、領事官から質問を受けた場合に備え、自身の活動を明確に示す資料を用意しておくべきだ。
